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犬に吠えられて転倒負傷したことを理由とする損害賠償請求棄却一部認容判決

(2001年1月30日火曜日朝日新聞(夕刊)東京本社第4版15面「ほえられて転びけが
▼犬の飼い主に責任 「調教は義務」 横浜地裁判決」)【民法・不法行為・動物占有者の責任】→No.4_28 犬におそわれたことによる損害賠償請求一部認容判決

 このほどあったとしか記事にはないので、判決日は不明であるが、横浜地裁は、犬の吠えられて驚いて転倒してけがをしたことを理由とする損害賠償請求訴訟で、約610万円の損害賠償請求に対して約440万円の支払いを命じた。

飼い犬については、民法718条が規定している。最近の犬に関する判例では、道路に逸走した飼い犬がバイクと接触した事故で畜犬の飼主に保管上の過失を認めた
最判昭和56・11・5(損害賠償請求事件、上告棄却。判時1024号49頁。

執行秀幸「畜犬の飼主に保管上の過失が認められた事例」昭和57年度民事主要判例解説(判タ505)(臨時増刊)〔民法40〔不法行為〕〕)がある。

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