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民法

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民法第195条

(家畜以外の動物の占有による取得)
 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

民法第230条

逸走動物
  1. 逸走または迷い込んだ家畜、その他の逸走した家庭飼育動物を捕獲した者は、その所有者に返還しなければならない。動物の所有者またはその居住地が不明の場合、捕獲から3日以内に警察または地方自治体の機関に動物の発見について申告しなければならない。警察または地方自治体の機関は、所有者の捜索の措置を講ずる。
  2. 動物の所有者の捜索中、その捕獲者は動物を自ら保管、利用し、または必要な要件を有する他の者に引渡し、保管、利用させることができる。逸走動物を捕獲した者の依頼により、警察または地方自治体の機関は、動物の保管に必要な要件を備える者を探し、その者に動物を引渡す。
  3. 逸走動物を捕獲した者および動物の引渡を受け、これを保管、利用する者は、適切に保管し、過失があった場合、動物の滅失および毀損について、その価額の範囲内で責任を負う。

民法第231条

逸走動物に対する所有権の取得
  1. 逸走家庭飼育動物の捕獲に関する申告から6ヵ月以内にその所有者が見つからず、または所有者が自ら動物に対する権利について申告しない場合、動物を保管、利用する者は、これに対する所有権を取得する。 この者が保管していた動物に対する所有権の取得を拒否した場合、当該動物は自治体の所有となり、地方自治体の機関が定める手続により利用される。
  2. 動物の所有権が他の者に移転した後、以前の所有者が現れた場合、動物が以前の所有者に対する愛着を保持していること、または新たな所有者が動物を虐待もしくは他の不適切な扱いをしていることを証明する状況がある場合、以前の所有者は、新たな所有者との合意により定めた条件で、合意に達しない場合は裁判所の定める条件により、動物の返還を要求することができる。

第232条

逸走動物の保管費用の補償および謝礼
  1. 逸走家庭飼育動物を所有者に返還する場合、動物の捕獲者および動物を保管し、利用していた者は、所有者から、動物の利用から得た利益と相殺した上で、動物の保管に関わる必要経費の補償を求める権利を有する。  逸走家庭飼育動物を捕獲した者は、本法典第229条第2項に従い謝礼を受取る権利を有する。

民法第240条

(遺失物の拾得)
遺失物は、遺失物法(明治32年法律第87号)の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

遺失物法(原文はカタカナ)

第2条
  1. 警察署長は其の保管の物件滅失又は毀損の虞あるとき又は其の保管に不相当の費用若は手数を要するときは政令の定むる方法に従ひ之を売却することを得
  2. 売却の費用は売却代金より支弁す
  3. 売却費用を控除したる売却代金の残額は拾得物と看做して之を保管す
第2条の2
前条第1項の規定に依り売却に付するも売却すること能はざりし物件又は売却すること能はずと認めらるる物件は警察署長に於て之を廃棄することを得
第3条
拾得物の保管費公告費其の他必要なる費用は物件の返還を受くる者又は物件の所有権を取得し之を引取る者の負担とし民法第295条乃至第302条の規定を適用す

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