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2006-01-25 | [印刷用]

犬及猫の飼養並びに保管に関する基準

飼養・保管に関する基準
家庭動物(ペットなど)の飼い方について基準が作られました!!
これまでの「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」が、
家庭で飼われる動物の正しい飼い方を定める
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」に変わりました。

この基準は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて平成14年5月28日に決まりました。
       

〜 基準のポイント 〜



家庭動物の多様化へ対応するために、今までの犬・ねこ中心の基準から、
家庭で飼育される動物(哺乳類、鳥類類、爬虫類)を対象とした飼い方の基準としました。

人と動物の共生社会の実現のために、飼い主の責任を重視しています。

自然環境に配慮した飼育を求めています。


  1. 基本的心構え

    動物は命あるものです。飼い主は家庭動物等の習性をよく理解し、
    愛情をもって扱うとともに、一生面倒を見ましょう。

    飼い主は、人と動物がうまく共生していくためにも、
    飼育する動物が人に危害を与えたり、近隣に迷惑をかけたりすることがないよう、責任を持って飼いましょう。

  2. 家庭動物等とは?

    愛玩動物(ペット)や伴侶動物(コンパニオンアニマル)として家庭で飼われている動物や
    学校等で飼われている動物で、鳥類、哺乳類、爬虫類に属するものをいいます

  3. 家庭動物を飼う前に考えなくてはいけないこと

    動物を飼う前には、動物の特性をよく調べ、目的に合った動物を選択し、
    最後まで飼うことができるかどうか慎重に判断することが重要です。

    特に野生動物の飼育は、大変難しいものです。
    動物の生態・習性・生理や飼育方法等の専門知識や特別な設備が必要となります。
    一般的には、家庭動物としては不向きなものが多いので、
    本当に一生面倒を見ることができるのかを慎重に判断する必要があります。



飼い主の責任

  1. 家庭動物には名札や脚環、マイクロチップなどを装着し、飼い主が誰であるかわかるようにしましょう。

  2. 家庭動物の数が増えすぎて、近隣の人たちに迷惑をかけないように注意しましょう。
    責任をもって飼うことができない場合は、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。

  3. 人と動物の共通感染症について、正しい知識をもち、感染防止に努めましょう。

  4. 飼い主は、必要な運動、給餌、給水、病気やけがの防止により、動物の健康や安全を守りましょう。

  5. 飼い主は、動物のふん尿、その他の汚物を適切に処理して、清潔を保ち、周辺の生活環境の保全に努めましょう。

  6. 飼育する施設(小屋・柵・鳥かご等)は常に点検し、逸走防止に努め、
    万が一、家庭動物等が逃げ出した場合には、飼い主の責任において速やかに探し、捕獲しましょう。

  7. 飼い主は、地震や火災等の非常災害に対応できるように、移動手段を事前に確認するほか、
    非常食の準備等、非難に必要な準備をしておきましょう。

犬の飼い方

  1. 柵等で囲まれた飼い主の敷地内、室内、または人の生命や財産などに危害を加えず、
    人に迷惑を及ぼすことのない場所を除いて、犬の放し飼いはしないようにしましょう。

  2. 犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接しないよう注意しましょう。

  3. 飼い主は犬による危害や迷惑を防止するため、適切なしつけや訓練をしましょう。

  4. 屋外で運動させる場合には、原則として引き運動を行い、犬を制御できる者が行いましょう。

  5. 子犬を譲渡する場合には、母犬から乳をもらっている間の譲渡は避け、
    社会化期※を経た後に譲渡するように努めましょう。

※  社会化とは、 社会的行動の学習によって、
社会集団のメンバーとして適当な行動ができるようになることをいいます。
犬の社会化期は3週齢から16週齢までの間といわれ、
ねこの社会化期は3週齢から9週齢までの間といわれています。
この社会化期に、親や兄弟(姉妹)との触れあいが十分になされれば、
すばらしい家庭動物とし ての基礎が築かれることとなります。


ねこの飼い方

  1. 周辺の環境に応じた適切な飼い方で、近隣に迷惑を及ぼさないようにしましょう。

  2. 感染病の防止、交通事故など不慮の事故の防止等ねこの健康と安全のためにも、室内で飼うように努めましょう。

  3. 室内で飼うことができない場合には、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。

  4. 子ねこを譲渡する場合には、母ねこから乳をもらっている間の譲渡は避け、社会化期※を経た後に譲渡するように努めましょう。

学校等における動物の飼い方


  1. 学校等の責任者は、獣医師等動物の飼育についての専門家の指導のもとに、
    適切な動物の飼育を行いましょう。

  2. 学校等の責任者は、飼育に当たる者以外からみだりに食物を与えられ、
    又は動物が傷つけられ、苦しめられることがないよう、
    その予防のための措置を講じるようにしましょう。

自然環境に配慮した飼育

飼い主は、動物が逃げ出したり、放し飼いをしたりすることで、
在来の野生動物を捕食してしまったり、その生活を圧迫してしまう
などの問題を生じることがないように配慮しましょう。

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2006-01-23 | [印刷用]

民法

動物愛護法

民法第195条

(家畜以外の動物の占有による取得)
 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。

民法第230条

逸走動物
  1. 逸走または迷い込んだ家畜、その他の逸走した家庭飼育動物を捕獲した者は、その所有者に返還しなければならない。動物の所有者またはその居住地が不明の場合、捕獲から3日以内に警察または地方自治体の機関に動物の発見について申告しなければならない。警察または地方自治体の機関は、所有者の捜索の措置を講ずる。
  2. 動物の所有者の捜索中、その捕獲者は動物を自ら保管、利用し、または必要な要件を有する他の者に引渡し、保管、利用させることができる。逸走動物を捕獲した者の依頼により、警察または地方自治体の機関は、動物の保管に必要な要件を備える者を探し、その者に動物を引渡す。
  3. 逸走動物を捕獲した者および動物の引渡を受け、これを保管、利用する者は、適切に保管し、過失があった場合、動物の滅失および毀損について、その価額の範囲内で責任を負う。

民法第231条

逸走動物に対する所有権の取得
  1. 逸走家庭飼育動物の捕獲に関する申告から6ヵ月以内にその所有者が見つからず、または所有者が自ら動物に対する権利について申告しない場合、動物を保管、利用する者は、これに対する所有権を取得する。 この者が保管していた動物に対する所有権の取得を拒否した場合、当該動物は自治体の所有となり、地方自治体の機関が定める手続により利用される。
  2. 動物の所有権が他の者に移転した後、以前の所有者が現れた場合、動物が以前の所有者に対する愛着を保持していること、または新たな所有者が動物を虐待もしくは他の不適切な扱いをしていることを証明する状況がある場合、以前の所有者は、新たな所有者との合意により定めた条件で、合意に達しない場合は裁判所の定める条件により、動物の返還を要求することができる。

第232条

逸走動物の保管費用の補償および謝礼
  1. 逸走家庭飼育動物を所有者に返還する場合、動物の捕獲者および動物を保管し、利用していた者は、所有者から、動物の利用から得た利益と相殺した上で、動物の保管に関わる必要経費の補償を求める権利を有する。  逸走家庭飼育動物を捕獲した者は、本法典第229条第2項に従い謝礼を受取る権利を有する。

民法第240条

(遺失物の拾得)
遺失物は、遺失物法(明治32年法律第87号)の定めるところに従い公告をした後6箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

遺失物法(原文はカタカナ)

第2条
  1. 警察署長は其の保管の物件滅失又は毀損の虞あるとき又は其の保管に不相当の費用若は手数を要するときは政令の定むる方法に従ひ之を売却することを得
  2. 売却の費用は売却代金より支弁す
  3. 売却費用を控除したる売却代金の残額は拾得物と看做して之を保管す
第2条の2
前条第1項の規定に依り売却に付するも売却すること能はざりし物件又は売却すること能はずと認めらるる物件は警察署長に於て之を廃棄することを得
第3条
拾得物の保管費公告費其の他必要なる費用は物件の返還を受くる者又は物件の所有権を取得し之を引取る者の負担とし民法第295条乃至第302条の規定を適用す

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